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共済給付事業

高島市勤労者互助会は、会員に係る支払事由が発生したとき、保険金を支給します。
支払事由が発生した場合は、保険金請求書兼証明書にご記入していただき、事業所を通じてご提出ください。(事由日(発生日)が過ぎてからの申請となります。前もっての申請はできませんのでご注意ください。)
 

祝い金
会員の結婚祝い金 20,000円
会員の子の出生祝い金 10,000円
会員の子の小学校入学祝い金 10,000円
会員の還暦祝い金(満60歳) 10,000円
会員の退会餞別金(会員期間5年以上) 10,000円
会員の勤続祝金(20年) 10,000円
会員の勤続祝金(25年) 10,000円
会員の勤続祝金(30年) 10,000円
(申請書)
・保険金請求書兼証明書
傷病休業保険金
会員の30日以上90日未満の休業 10,000円
会員の90日以上の休業 20,000円
(申請書)
・保険金請求書兼証明書
重度傷害・後遺障害保険金
会員の疾病による重度障害[65歳未満] 200,000円
会員の疾病による重度障害[65歳以上] 100,000円
(申請書類)
・保険金請求書兼証明書
・医師の後遺障害診断書(写し可)
不慮の事故による重度障害・後遺障害 最高200,000円
(申請書類)
・保険金請求書兼証明書
・医師の後遺障害診断書(写し可)
・不慮の事故である証明書(写し可)
会員の交通事故による重度障害・後遺障害 最高700,000円
(申請書類)
・保険金請求書兼証明書
・医師の後遺障害診断書(写し可)
・交通事故である証明書(写し可)
住宅災害保険金
火災により建物または家財が被害を被った場合 最高300,000円
自然災害により建物が被害を被った場合 最高90,000円
(申請書類)
・保険金請求書兼証明書
・修理業者による見積書(写し可)
・関係官署の罹災証明書(写し可)
死亡弔慰金
会員の疾病による死亡[65歳未満] 200,000円
会員の疾病による死亡[65歳以上] 100,000円
(申請書類)
・保険金請求書兼証明書
・医師の死亡診断書または死体検案書(写し可)
会員の不慮の事故による死亡 200,000円
(申請書類)
・保険金請求書兼証明書
・医師の死亡診断書または死体検案書(写し可)
・不慮の事故である証明書(写し可)
会員の交通事故による死亡 700,000円
(申請書類)
・保険金請求書兼証明書
・医師の死亡診断書または死体検案書(写し可)
・交通事故である証明書(写し可)
配偶者の死亡 30,000円
子の死亡(既婚者を除く、同一生計の扶養者) 20,000円
親の死亡(会員の実・継・養・義父母の死亡) 10,000円
(申請書類)
・保険金請求書兼証明書

保険請求申請期間

 事由発生の日から60日以内です。
(傷病休業保険金は職場復帰後60日以内です)
 ※60日を超えた場合は事務局までご連絡下さい。

 ★保険金請求書兼証明書 → こちら
 

注意事項
  1. 夫婦、親子等が共に会員の場合、該当する保険金は共にお支払いされます。
  2. 保険金の取扱機関が、(一財)全国勤労者福祉・共済振興協会(全労済協会)となるため、当高島市勤労者互助会へ全労済協会より保険金が振り込まれ次第、各事業所指定の金融機関の口座にお支払いたします。(ただし会員の死亡保険金については、会員の遺族が指定される預金口座にお支払いします。)
  3. 「疾病」に該当しない死亡原因として、「自殺」「自然死(老衰)」、飢餓・渇き等の嚥下障害状態にある者への食物の吸入または嚥下による「気道閉そく」または「窒息」となります。この場合は保険金のお支払いはできません。
  4. 会員本人の死亡保険金を申請される場合、提出書類の他に「対象者と保険金受取人の関係を証明する書類」の提出をお願いする場合があります。
添付ファイル
保険請求書兼証明書(一括用)
保険請求書兼証明書(一括用)記入例
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