共済給付事業
高島市勤労者互助会は、会員に係る支払事由が発生したとき、保険金を支給します。
支払事由が発生した場合は、保険金請求書兼証明書にご記入していただき、事業所を通じてご提出ください。(事由日(発生日)が過ぎてからの申請となります。前もっての申請はできませんのでご注意ください。)
祝い金
会員の結婚祝い金 | 20,000円 |
会員の子の出生祝い金 | 10,000円 |
会員の子の小学校入学祝い金 | 10,000円 |
会員の還暦祝い金(満60歳) | 10,000円 |
会員の退会餞別金(会員期間5年以上) | 10,000円 |
会員の勤続祝金(20年) | 10,000円 |
会員の勤続祝金(25年) | 10,000円 |
会員の勤続祝金(30年) | 10,000円 |
(申請書) ・保険金請求書兼証明書 |
傷病休業保険金
会員の30日以上90日未満の休業 | 10,000円 |
会員の90日以上の休業 | 20,000円 |
(申請書) ・保険金請求書兼証明書 |
重度傷害・後遺障害保険金
会員の疾病による重度障害[65歳未満] | 200,000円 |
会員の疾病による重度障害[65歳以上] | 100,000円 |
(申請書類) ・保険金請求書兼証明書 ・医師の後遺障害診断書(写し可) |
不慮の事故による重度障害・後遺障害 | 最高200,000円 |
(申請書類) ・保険金請求書兼証明書 ・医師の後遺障害診断書(写し可) ・不慮の事故である証明書(写し可) |
会員の交通事故による重度障害・後遺障害 | 最高700,000円 |
(申請書類) ・保険金請求書兼証明書 ・医師の後遺障害診断書(写し可) ・交通事故である証明書(写し可) |
住宅災害保険金
火災により建物または家財が被害を被った場合 | 最高300,000円 |
自然災害により建物が被害を被った場合 | 最高90,000円 |
(申請書類) ・保険金請求書兼証明書 ・修理業者による見積書(写し可) ・関係官署の罹災証明書(写し可) |
死亡弔慰金
会員の疾病による死亡[65歳未満] | 200,000円 |
会員の疾病による死亡[65歳以上] | 100,000円 |
(申請書類) ・保険金請求書兼証明書 ・医師の死亡診断書または死体検案書(写し可) |
会員の不慮の事故による死亡 | 200,000円 |
(申請書類) ・保険金請求書兼証明書 ・医師の死亡診断書または死体検案書(写し可) ・不慮の事故である証明書(写し可) |
会員の交通事故による死亡 | 700,000円 |
(申請書類) ・保険金請求書兼証明書 ・医師の死亡診断書または死体検案書(写し可) ・交通事故である証明書(写し可) |
配偶者の死亡 | 30,000円 |
子の死亡(既婚者を除く、同一生計の扶養者) | 20,000円 |
親の死亡(会員の実・継・養・義父母の死亡) | 10,000円 |
(申請書類) ・保険金請求書兼証明書 |
保険請求申請期間
事由発生の日から60日以内です。
(傷病休業保険金は職場復帰後60日以内です)
※60日を超えた場合は事務局までご連絡下さい。
★保険金請求書兼証明書 → こちら
注意事項
- 夫婦、親子等が共に会員の場合、該当する保険金は共にお支払いされます。
- 保険金の取扱機関が、(一財)全国勤労者福祉・共済振興協会(全労済協会)となるため、当高島市勤労者互助会へ全労済協会より保険金が振り込まれ次第、各事業所指定の金融機関の口座にお支払いたします。(ただし会員の死亡保険金については、会員の遺族が指定される預金口座にお支払いします。)
- 「疾病」に該当しない死亡原因として、「自殺」「自然死(老衰)」、飢餓・渇き等の嚥下障害状態にある者への食物の吸入または嚥下による「気道閉そく」または「窒息」となります。この場合は保険金のお支払いはできません。
- 会員本人の死亡保険金を申請される場合、提出書類の他に「対象者と保険金受取人の関係を証明する書類」の提出をお願いする場合があります。
添付ファイル
- 保険請求書兼証明書(一括用)
- 保険請求書兼証明書(一括用)記入例