互助会規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、高島市勤労者互助会(以下「本会」という。)という。
(事 務 所)
第2条 本会は、事務所を高島市商工会本所内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、高島市内に事業所を有する中小企業に従事する勤労者および事業主の福利厚生の増進を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会員相互による共済給付事業
- 勤労者福祉資金、育児・介護休業者生活資金の貸付事業
- 会員の健康増進と生活の向上を図る福利事業
- その他目的達成のために必要な事業
第2章 会 員
(会員資格)
第5条 会員となることのできる者は、高島市内に事業所を有する中小企業の従業員および事業主とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
- 期間を定めて雇用されている者
- 試用期間中の者
- 臨時、パートタイマー、その他これに準ずる者(ただし、1年以上継続して雇用されている者で、今後も引き続き雇用される見込みの者はこの限りでない。)
- 入会時に病気等で就労していない者
2 前項の規定にかかわらず、高島市内の事業所において入会の希望がある場合は、理事会の承認を得て、会員となることができる。
(入会および資格取得)
第6条 本会に加入しようとする者は、所定の加入申込書に第23条第4項に定める入会金を添えて(別途方法)、互助会に申し込まなければならない。
2 会員資格の取得日は、互助会が加入申込書を受理した日の属する月の翌月初日の午前0時とする。
(資格の喪失)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、会員の資格を喪失する。
- 第5条の会員資格を失ったとき
- 会費を理由なく滞納したとき
(退 会)
第8条 本会を退会しようとするものは、所定の退会届を提出しなければならない。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決定により除名することができる。
- 会の事業を妨げる行為をしたとき
- 貸付および共済給付事業について虚偽の申請をしたとき
- 会員が規約に違反し、または信用を失わしめるような行為をしたとき
第3章 役 員
(役 員)
第10条 本会に次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 副理事長 2名
- 理 事 25名以内
- 監 事 2名
(選 任)
第11条 理事長および副理事長1名は、理事の中から互選する。
2 副理事長1名は、高島市の労働行政担当部長をもって充てる。
3 理事は、評議員の互選により選出する。
4 監事は、評議員の互選により選出する。
(職 務)
第12条 理事長は、本会を代表し、その業務を総轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、あらかじめ理事長が定める順位により理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときはその職務を代理する。
3 理事は、理事会の事務および互助会事業の執行に当たる。
4 監事は、互助会の事務および会計を監査する。
(任 期)
第13条 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員が辞任した場合または任期満了の場合にあっても、後任者の就任するまでの間、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第14条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の議決により解任することができる。
(名誉会長、顧問および参与)
第15条 本会に名誉会長、および参与を置く。
2 必要に応じ本会に顧問を置くことができる。
3 名誉会長は、高島市長をもって充てる。
4 参与は、高島市の労働行政担当課長をもって当てる。
5 顧問は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
6 名誉会長、顧問および参与は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(評 議 員)
第16条 本会に評議員を置く。
2 評議員は、1事業所につき1名を選出する。
3 評議員は、互助会の運営について協力するとともに評議員会を構成する。
4 評議員には、第13条の規定を準用する。この場合には、同条中「役員」とあるのは「評議員」と読みかえるものとする。
第4章 会 議
(構 成)
第17条 本会の会議は、評議員会および理事会とする。
(評議員会)
第18条 評議員会は、本会の議決機関であって、評議員をもって構成し、毎年1回理事長が招集する。ただし、評議員の過半数または理事会から臨時評議員会招集の請求のあるときは、理事長はこれを招集しなければならない。
2 評議員会の議長は、その都度出席した評議員の中から選出する。
3 評議員会の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(評議員会の議決事項)
第19条 評議員会は、この規約に別に規定するもののほか、次に掲げる事項を議決する。
- 予算の決定、決算の承認
- 事業計画の決定
- 事業報告の承認
- その他、評議員会で指定する事項
2 前項第1号の予算については、年度当初から評議員会で承認される日までの間は、理事会の承認により執行できるものとする。
3 評議員会において予算が決定されたときは、前項に規定する理事会の承認により執行された予算を第1項の決定に基づき執行されたものとみなす。
(理 事 会)
第20条 理事会は、本会の執行機関であって、理事長、副理事長、理事で構成し、理事長が召集する。
2 理事会は、規約および評議員会の決定に従って、会務を執行しなければならない。
3 理事会の議長は理事長があたる。
4 理事会は、構成員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(書面表決)
第21条 やむを得ない理由のため、評議員会または理事会に出欠できない評議員または理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成人を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第18条第3項または前条第4項の規定の適用については出席したものとみなす。
(理事会の専決処分)
第22条 理事会は、評議員会の議決事項に関し、緊急かつやむを得ない理由により変更等の必要が生じたときは、これを専決することができる。
2 前項の規定による処置については、理事長は直後の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
第5章 会 計
(経 費)
第23条 本会の経費は、会費、入会金、補助金その他の収入をもってあてる。
2 会費は、1人につき月額600円とし、毎月10日までに所定の方法により納入しなければならない。
3 会費は原則として、事業主が2分の1、従業員が2分の1を負担するものとする。
4 入会金は、1人につき1,000円とし、原則として、全額を事業主が負担するものとする。
5 既に納入された入会金および会費は、返還しないものとする。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌月3月31日をもって終わるものとする。
第6章 規約の改正および解散
(規約の改正)
第25条 本会の規約は評議員会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。
(解散および残余財産の処分)
第26条 本会は評議員会において、評議員総数の3分の2以上の同意により解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、評議員会の決定を経て処分する。
第7章 雑 則
(委 任)
第27条 この規約の施行に関し、必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
(事 務 局)
第28条 本会事務を高島市商工会に委託する。
付 則
この規約は、平成4年4月17日から施行する。
付 則
この規約は、平成8年5月16日から施行する。
付 則
この規約は、平成12年5月18日から施行する。
付 則
この規約は、平成17年1月1日から施行する。
付 則
この規約は、平成17年5月24日から施行する。
付 則
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
付 則
この規約は、平成20年5月27日から施行する。
付 則
この規約は、平成22年6月4日から施行する。
付 則
この規約は、平成30年6月8日から施行する。
添付ファイル
- 高島市勤労者互助会共済給付事業規程(R3.5.28改正)①
- 高島市勤労者互助会貸付規程(22.10.4改正)